相続の話②

その他

①の続きです。
上記のような相続が発生した場合の問題点。
1、その土地そのものの分配(金銭の要求)
2、土地代や賃料を無償としている場合(特別受益)
  他の相続人から「その分だけ特別受益
  を得ている」と指摘され不利な遺産分割を
  求められることもあります。
3、相続時家の名義人が死亡している場合
などさまざまな場面が想定されます。
対策としては
1、家を建てる際に土地を親から譲り受けておく
  (名義を変更しておく)という方法が
  考えられます。
 ※その場合、土地代を支払うか無償でもらうか
  が問題となります。土地代を支払うのであれば
  金額にもよりますが公正な取引に
  なるのでいいのですが
  あまり一般的ではありません。
  無償でもらうのであれば贈与にあたるので
  贈与税についても考慮しなければなりません。
  また、相続の際に特別受益を得ていたと
  指摘される可能性があります。
2、遺言を残しておく
  遺言は遺言者が亡くなった後に意思表示を
  行う手段として有効な手続きです。
  「家の持ち主に相続させる」と意思表示すれば
  ひとまず土地の名義は家の持ち主に移ります。
  問題点2、3いついての対策としては
  万全ではありませんし、その他の相続財産が
  ない場合「遺留分」という各相続人に最低限
  保証された権利を行使される可能性もあります。

相続が発生する前に解決しておくことが望ましい
と言えます。
いずれにせよこのようなトラブルが起こりえることを
想定し、行動する必要があります。
個別の事情等もありますので、まずは専門家に
相談してみてもいいでしょう。


akitsusousai

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